医療安全管理方針

医療に係る安全管理のための基本方針

原町赤十字病院は,質の高い安全な医療を提供することを目的とし、医療の安全管理指針を次に策定する。

1.医療安全管理に関する基本的考え方

  • 1 効果的な医療安全管理体制を構築し、組織全体で適切な医療事故防止対策を展開する。
  • 2 患者本位の医療を第一と考え,患者・家族との良質な信頼関係構築に努める。また、患者・家族と医療従事者の パートナーシップを強化し、安全で質の高い医療を提供に取り組む。

2.医療に係る安全管理のための組織に関する基本的事項

  • 1 安全管理を組織横断的に担う部門として医療安全推進室を設置する。医療安全管理活動の責任者として副院長、もしくは院長の指名する医師を医療安全室長とし、専従の医療安全管理者を置く。
  • 2 医療安全に関する全般的事項を審議する委員会として、医療安全管理委員会を設置する。 医療安全管理委員会への報告事例は以下の通りとし、報告方法は誌面もしくはプレゼンテーションとする。
    ・レベル3b以上のインシデント報告
    ・医療安全管理部門カンファレンスで必要と判断した事例
    ・医療安全管理者が必要と判断した事例
  • 3 療安全管理の具体的活動を行う為に、各部署に医療安全推進担当者を置き、医療安全管理の現場担当者として活動する。必要に応じて各部署の医療安全推進担当者を召集し会議を行う。
  • 4 発生した医療事故(医療事故調査センター届出案件)に適切に対応する為、医療事故調査委員会を設置する。医療事故の事実調査や再発防止について検討し、組織としての対応を示す。

3.報告等に基づく医療に係る安全確保を目的とした改善方策に関する基本方針

  • 1 医療事故防止の具体的な要点を定める医療安全対策マニュアルを作成し、必要に応じて適宜修正・加筆等を行う。
  • 2 医療事故及び医療事故が発生する危険性のあった事例については、速やかに対応措置を講じると共に、医療安全推進室に報告を行う。報告された医療事故等については、事実関係を把握し、原因分析調査を行い、改善防止策を立て周知徹底する。その後、改善策が有効に機能しているか点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする。報告に関して報告者に不利益処分を科さない等の倫理的配慮を行い環境整備等に努める。また、報告は個人の責任追及のためではなく病院システムを改善・構築するものであることを周知する。

4.医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針

  • 1 医療事故防止に係る職員の意識改革と安全管理意識の高揚ならびに医療資質の向上を図るため、全職員を対象とした教育・研修を年2回以上実施する。

5.医療事故発生時の対応に関する基本方針

  • 1 第一に患者の生命及び健康と安全を最優先に考え行動する。
  • 2 家族への連絡・説明は主治医もしくは上席医師が速やかに事実を説明する。
  • 3 事故の状況は経時記録を行い、事実のみ客観的かつ正確に記録する。また、事故の状況や説明内容、その時の家族の反応等も詳細に記録する。
  • 4 定められた報告ルートに則って病院長に報告する。病院長は必要に応じて関係機関への報告・対応を行う。
  • 5 重大医療事故が発生した場合は、速やかに事故原因の究明、今後の対応策を検討するため、事例検討委員会もしくは事故調査委員会(医療事故調査センター届出案件)を開催する。必要に応じて、外部の専門家を加え客観的な判断を得ることに務める。
  • 6 事故調査委員会及び事例検討委員会で検討した事例については、医療安全管理委員会に報告する。

6.患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

  • 1 本指針は患者及び患者の家族から本指針の閲覧の求めがあった場合はこれに応じる。

7.患者からの相談への対応に関する基本方針

  • 1 患者からの相談に対しては、患者相談窓口を設置する。患者及びその家族からのご意見は医療安全管理に反映していく。

8.その他医療安全のために必要な基本方針

  • 1 その他医療安全に関する問題が発生した場合は、医療安全管理部門(医療安全推進室)が中心となり活動を行う。

医療安全に関する窓口

原町赤十字病院 医療安全担当者
(平日 9:00-16:00)